普通免許を取得すると以下の車種を運転することができます。
普通自動車
車両総重量 3.5t未満
最大積載量 2t未満
乗車定員 10名以下
MT車の免許・・・MT車・AT車
AT車の免許・・・AT車のみ
<知ってましたか?>
平成19年6月1日までに免許取得した場合は、車両総重量 8t未満の車両を運転できるので、正しくは中型免許なのです。また、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに免許取得した場合は、車両総重量5t未満の車両を運転できるので、正しくは準中型(5t未満)免許。よって、平成29年3月11日までに取得した方が免許更新すると、「準中型は5t未満に限る」という表記が免許証に加えられますが、間違いではないのです。
又、平成19年6月1日までに免許取得していたが失効などで免許を失った方が再度免許取得をする場合、今の「普通車」で受験すると、今まで運転できたはずのトラックが運転できなくなる、という事も。車両総重量3.5t以上の車両を運転するのであれば、準中型、または中型(運転経歴2年以上ある場合)の免許取得をするようにしましょう。
小型特殊自動車
小型特殊を操作するためではなく、公道を走行するための免許
原動機付き自転車(原付)
50ccまでの二輪車
小型特殊と原付は特に受験しなくても普通車免許取得すれば運転することができます。
★参考★
50cc超125cc以下・・・普通自動二輪車(小型限定)
125cc超~400cc以下・・・普通自動二輪車
400cc超~ ・・・大型自動二輪車
「原付二種」というのは小型自動二輪車の事。原付免許では「原付二種」は運転できないので注意!