教習所 通学での取得の流れ


通学で普通免許を取得する場合入校から卒業までの期間はATで30日~40日程度、MTで40日~45日程度となります。

◎入校する教習所や入所時期によって多少前後することもあります

◎各教習所の入卒カレンダーなどで確認しておきましょう。

◎記載されている日程は延長なく、最短で教習が進んだ場合の目安です。教習期間中になんらかの理由で延長が発生した場合、予定の期間よりも長くなってしまいますので注意しましょう。

免許取得までの流れ(概要)

学科講習10時間・実技講習 最短15時間


修了検定

所内で行う検定
減点法による審査
70点以上で合格

仮免学科試験

仮免許を取得するための学科試験 50問 1問1点
45点以上で合格


仮免許の交付

仮免許証の有効期限は発行後6か月以内


学科講習16時間・実技講習 最短19時間


卒業検定

所内と路上で行う検定
減点法による審査
70点以上で合格

効果測定

本免試験の模擬テスト
95問 100点満点
90点以上で合格


卒業証明書の発行

卒業証明書の有効期限は1年間

住所地の運転免許センター・試験場で『本免試験を受験』

運転免許証の交付

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運転できる車種運転できる車種

Contents1 普通免許を取得すると以下の車種を運転することができます。1.1  普通自動車1.2 <知ってましたか?>2 運転できる免許の種類 普通免許を取得すると以下の車種を運転することができます。  普通自動車 車両総重量 3.5t未満最大積載量 2t未満乗車定員 10名以下 MT車の免許・・・MT車・AT車AT車の免許・・・AT車のみ <知ってましたか?> 平成19年6月1日までに免許取得した場合は、車両総重量 8t未満の車両を運転できるので、正しくは中型免許なのです。また、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに免許取得した場合は、車両総重量5t未満の車両を運転できるので、正しくは準中型(5t未満)免許。よって、平成29年3月11日までに取得した方が免許更新すると、「準中型は5t未満に限る」という表記が免許証に加えられますが、間違いではないのです。 又、平成19年6月1日までに免許取得していたが失効などで免許を失った方が再度免許取得をする場合、今の「普通車」で受験すると、今まで運転できたはずのトラックが運転できなくなる、という事も。車両総重量3.5t以上の車両を運転するのであれば、準中型、または中型(運転経歴2年以上ある場合)の免許取得をするようにしましょう。 小型特殊自動車 小型特殊を操作するためではなく、公道を走行するための免許 原動機付き自転車(原付) 50ccまでの二輪車 小型特殊と原付は特に受験しなくても普通車免許取得すれば運転することができます。 ★参考★  50cc超125cc以下・・・普通自動二輪車(小型限定)  125cc超~400cc以下・・・普通自動二輪車  400cc超~ ・・・大型自動二輪車 「原付二種」というのは小型自動二輪車の事。原付免許では「原付二種」は運転できないので注意!   運転できる免許の種類

教習所 通学:第2段階教習所 通学:第2段階

Contents1 第1段階2 第2段階2.1 STEP92.2 STEP102.3 STEP112.4 STEP122.5 STEP132.6 STEP143 本免許 学科試験4 その他 第1段階 第2段階 STEP9 第二段階 学科講習(16時間) STEP10 効果測定前試験効果測定 STEP11 第二段階 実技講習(路上)(MT・ATとも最短19時間) STEP12 実技講習 見極め STEP13 卒業検定(実技のみ) STEP14 卒業証明書の発行(有効期限:発行日から1年間)     卒業 本免許 学科試験 その他 ・教習の有効期限 9ヶ月(教習開始から全課程を終わらさなければならない) ・修了検定の有効期限 3ヶ月(仮免修了検定合格後3ヶ月以内に仮免学科試験に合格しなければならない。3ヶ月過ぎた場合は再度修了検定を受検)

受験条件受験条件

Contents1 普通免許の受験条件1.1 年齢1.2 経歴条件1.3 その他2 <取消後の取得の場合>3 <失効後の取得の場合> 普通免許の受験条件 年齢 18歳以上 経歴条件 なし その他 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。過去に取消処分等(初心取消を除く)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できない。 <取消後の取得の場合> ①取消処分者講習を受講し、取消処分者講習終了証明書の年月日より1年間②欠格期間が終了していること(わからない場合は取消処分を受けた本人が免許センターなどに問い合わせて確認を)※仮免は取消処分者講習や欠格期間が終了していなくても受験可能だが、仮免取得から本免取得までの期限が半年間なので、仮免の受験のタイミングには十分気をつけよう <失効後の取得の場合> 失効期間が半年~1年以内で仮免を持っている場合は本免受験可能。1年を過ぎて完全に失効している場合は仮免からの受験。