教習所 通学:第2段階


第1段階

第2段階

STEP9

第二段階 学科講習(16時間)

STEP10

効果測定前試験
効果測定

STEP11

第二段階 実技講習(路上)(MT・ATとも最短19時間)

STEP12

実技講習 見極め

STEP13

卒業検定(実技のみ)

STEP14

卒業証明書の発行(有効期限:発行日から1年間)
     卒業

本免許 学科試験

その他

・教習の有効期限 9ヶ月(教習開始から全課程を終わらさなければならない)

・修了検定の有効期限 3ヶ月(仮免修了検定合格後3ヶ月以内に仮免学科試験に合格しなければならない。3ヶ月過ぎた場合は再度修了検定を受検)

・仮免許証の有効期限 6ヶ月(6ヶ月の間に卒業検定を受検・合格しなければならない。)

・卒業検定までの有効期限 3ヶ月(全課程修了日から3ヶ月以内に卒業検定を合格しなければならない。)

・卒業証明書の有効期限 1年(卒業証明書記載日から1年間で本免学科を合格しなければならない。)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

教習所 通学での取得の流れ教習所 通学での取得の流れ

通学で普通免許を取得する場合入校から卒業までの期間はATで30日~40日程度、MTで40日~45日程度となります。 ◎入校する教習所や入所時期によって多少前後することもあります ◎各教習所の入卒カレンダーなどで確認しておきましょう。 ◎記載されている日程は延長なく、最短で教習が進んだ場合の目安です。教習期間中になんらかの理由で延長が発生した場合、予定の期間よりも長くなってしまいますので注意しましょう。 Contents1 免許取得までの流れ(概要)1.1 第1段階1.2 修了検定1.3 仮免学科試験1.4 仮免許の交付1.5 第2段階1.6 卒業検定1.7 効果測定1.8 卒業証明書の発行1.9 住所地の運転免許センター・試験場で『本免試験を受験』1.10 運転免許証の交付 免許取得までの流れ(概要) 第1段階 学科講習10時間・実技講習 最短15時間 修了検定 所内で行う検定減点法による審査70点以上で合格 仮免学科試験 仮免許を取得するための学科試験 50問 1問1点45点以上で合格 仮免許の交付 仮免許証の有効期限は発行後6か月以内 第2段階 学科講習16時間・実技講習

運転できる車種運転できる車種

Contents1 普通免許を取得すると以下の車種を運転することができます。1.1  普通自動車1.2 <知ってましたか?>2 運転できる免許の種類 普通免許を取得すると以下の車種を運転することができます。  普通自動車 車両総重量 3.5t未満最大積載量 2t未満乗車定員 10名以下 MT車の免許・・・MT車・AT車AT車の免許・・・AT車のみ <知ってましたか?> 平成19年6月1日までに免許取得した場合は、車両総重量 8t未満の車両を運転できるので、正しくは中型免許なのです。また、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに免許取得した場合は、車両総重量5t未満の車両を運転できるので、正しくは準中型(5t未満)免許。よって、平成29年3月11日までに取得した方が免許更新すると、「準中型は5t未満に限る」という表記が免許証に加えられますが、間違いではないのです。 又、平成19年6月1日までに免許取得していたが失効などで免許を失った方が再度免許取得をする場合、今の「普通車」で受験すると、今まで運転できたはずのトラックが運転できなくなる、という事も。車両総重量3.5t以上の車両を運転するのであれば、準中型、または中型(運転経歴2年以上ある場合)の免許取得をするようにしましょう。 小型特殊自動車 小型特殊を操作するためではなく、公道を走行するための免許 原動機付き自転車(原付) 50ccまでの二輪車 小型特殊と原付は特に受験しなくても普通車免許取得すれば運転することができます。 ★参考★  50cc超125cc以下・・・普通自動二輪車(小型限定)  125cc超~400cc以下・・・普通自動二輪車  400cc超~ ・・・大型自動二輪車 「原付二種」というのは小型自動二輪車の事。原付免許では「原付二種」は運転できないので注意!   運転できる免許の種類

受験条件受験条件

Contents1 普通免許の受験条件1.1 年齢1.2 経歴条件1.3 その他2 <取消後の取得の場合>3 <失効後の取得の場合> 普通免許の受験条件 年齢 18歳以上 経歴条件 なし その他 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。過去に取消処分等(初心取消を除く)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できない。 <取消後の取得の場合> ①取消処分者講習を受講し、取消処分者講習終了証明書の年月日より1年間②欠格期間が終了していること(わからない場合は取消処分を受けた本人が免許センターなどに問い合わせて確認を)※仮免は取消処分者講習や欠格期間が終了していなくても受験可能だが、仮免取得から本免取得までの期限が半年間なので、仮免の受験のタイミングには十分気をつけよう <失効後の取得の場合> 失効期間が半年~1年以内で仮免を持っている場合は本免受験可能。1年を過ぎて完全に失効している場合は仮免からの受験。